施設の貸出
1.施設の貸出について
施設ご利用についてのお問い合わせは、織田廣喜美術館(0948-62-5173)までお電話でお問い合わせください。
申込期間
施設区分 | 申込期間 |
---|---|
展示室5 | 利用を開始しようとする前年度の1月から、利用を開始しようとする日の7日前まで |
市民アトリエ | 利用を開始しようとする前年度の3月から、利用を開始しようとする日まで |
受付時間(休館日を除く毎日)
電話:午前10時~午後5時
利用申込方法
①最初に、利用したい施設の利用が可能であることをご確認ください。
②上記の申込期間内に「施設使用許可申請書」に必要事項を記入し、美術館へご提出ください。
③「施設利用許可証」を発行いたします。それをもって予約の完了となります。
④「展覧会・イベント明細書」「展示レイアウト図」に必要事項を記入し、美術館へご提出ください。
⑤展覧会について、美術館担当スタッフと打ち合わせを行ってください。
※申請書のご提出前に、別の利用者が申請書を提出された場合は、そちらが優先となりますので、あらかじめご了承ください。
施設の利用料
利用者区分 | 内容区分 | 料金/時間 |
---|---|---|
使用者が市内の方の場合 | 通常料金 | 1,100円 |
使用者が入場料を徴収し、又は有料で資料などの頒布を行う場合 | 2,200円 | |
利用目的が準備等に利用する場合 | 330円 | |
使用者が市外の方の場合 | 通常料金 | 2,200円 |
使用者が入場料を徴収し、又は有料で資料などの頒布を行う場合 | 3,300円 | |
利用目的が準備等に利用する場合 | 660円 |
※利用料金は、1時間単位で計算(1時間未満は切り上げ)
【備考】
①施設の使用は、開館時間(午前9時30分~午後5時30分)内での使用となります。
②展示室5における展覧会等での使用時間は、開館時間(午前9時30分~午後5時30分)に準じ、原則として、1日は8時間の使用となります。
③搬入搬出も開館時間内に実施してください。
④休館日の使用はできません。
⑤展示室5使用中は、受付および作品監視のため人員を配置してください。
使用料の減免
嘉麻市立織田廣喜美術館条例第14条により、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができます。
使用料の減免を受けようとする場合は、あらかじめ、「織田廣喜美術館施設使用料免除(減額)申請書(様式第7号)を織田廣喜美術館に提出してください。
使用料の還付
既納の使用料は、還付しない。ただし、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができます。詳しくは、織田廣喜美術館にお尋ねください。
2.利用許可制限等について
以下のような場合は、利用許可ができません。また、使用中の場合は、利用許可を取り消す事があります。
- 偽りその他不正な手段により利用許可を受け、又は利用許可の条件に違反したとき。
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- 建物、設備又は器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
- 施設を商品の宣伝、展示、即売等営利を目的又はこれらに類ずる目的で利用するとき。
- 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
- その他管理上支障があると認められるとき。
- 嘉麻市立織田廣喜美術館条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
3.展示等準備について
展示できる作品は、自発的な創作活動に基づいた絵画や彫刻、デザイン作品、工芸作品などで、事前に美術館担当者と打ち合わせをしてください。なお、次に掲げるものは展示室への持ち込みができません。
- 壁面及び床面が、展示物の加重に耐えられないと思われるもの。
- 生花や生物など、虫や菌類を展示室内へ持ち込むおそれのあるもの。(造花・ドライフラワー、プリザーブドフラワー、ハーバリウム等の加工物を含む)
- 不快音を発し、又は煙霧を発生する仕掛けがあるもの。
- 悪臭を発し、又は腐敗のおそれのある素材を使用したもの。(食品類含む)
- 人に危害を及ぼすおそれのある素材を使用したもの。
- 砂利、土、水、塗料等を直接床面や壁面に置いたり、又は床面や壁面をき損、汚染したりするような素材を使用したもの。
- 鑑賞者に著しく不快感を与える等、公安衛生法規にふれるおそれのあるもの。
- その他嘉麻市教育委員会が不適当と判断するもの。
貸出備品
展示に際し、次の備品は貸出しできます。
「展覧会・イベント明細書」に使用する備品を記入し、美術館へご提出ください。
※原則、申請のない備品の貸出はできません。
利用者でご準備いただくもの | ||
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キャプション、壁面展示用フックピン、虫ピン、貸出可能備品一覧に記載のない道具類 |
4. 使用中について
(1)施設の使用にあたっては、使用者は、次に掲げる事項を守ってください。
- 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を持ち込めません。
- 動物を伴う入館はできません。ただし、盲導犬、聴導犬、介助犬等を除きます。
- 生花などの植物及び生物などの持ち込みはできません。(造花、ドライフラワー、プリザーブドフラワー、ハーバリウム等の加工物を含む。)
- 館内においては静粛にし、大声での談笑はご遠慮下さい。
- 所定の場所以外での飲食はできません。館内での飲食は、主催者控室、サロンでのみ可能です。
- 館内は全て禁煙です。
- 設備及び備品は、大切に取り扱い、汚損したり、みだりに移動したりしないでください。
- 展示室エリアでのインクのご使用はできません。筆記は必ず鉛筆をご使用下さい。
- 館内において、ビラ、ポスター等の広報物を掲示、配布する場合は、必ず事前に美術館の許可を受けてください。また、掲示に使用するピン、テープ類の貸出は行いません。
- 館内において、物品を販売し、展示し、斡旋し、又はこれらに類する行為をする場合は、事前に許可を受けて下さい。
- その他、使用中は美術館スタッフの指示に従ってください。
(2)美術館の施設、設備、器具、資料等を損傷し、又は汚損し、若しくは紛失したときは、速やかに美術館職員に申し出てください。原則的に、現品又は教育委員会が認定する額をもって賠償していただきます。
5. 使用終了後について
施設の利用を終了したとき又は利用の中止を命じられたとき若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに、利用した器具等を所定の位置に戻し、施設を利用前の状態に回復して下さい。
(利用の中止を命じられた時、利用の許可を取り消されたときも同様です。)
①会場の回復が完了した後、必ず美術館職員に申し出て、点検を受けて下さい。
②美術館の開館時間内に、点検を受けて退館してください。
③施設使用終了後、請求書を発行いたします。請求の日から1ヶ月以内に請求額をお支払い下さい。
6. 申請書類一覧
(1) (様式第1号)施設使用許可申請書
(2) 展覧会・イベント明細書
(3) 展示レイアウト表